保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第37条(保険金請求権等の範囲)

法第255条第2項において読み替えて適用する法第165条の7第4項(法第165条の12において準用する場合を含む。)において準用する法第70条第6項法第165条の17第4項(法第165条の20において準用する場合を含む。)において準用する法第88条第6項又は法第165条の24第6項に規定する政令で定める権利は、第3条各号に掲げる権利とする。


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