法第255条第2項において読み替えて適用する法第165条の7第4項(法第165条の12において準用する場合を含む。)において準用する法第70条第6項、法第165条の17第4項(法第165条の20において準用する場合を含む。)において準用する法第88条第6項又は法第165条の24第6項に規定する政令で定める権利は、第3条各号に掲げる権利とする。