保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第37条の4の7(保険金請求権等の買取りの場合の租税特別措置法の特例)

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が保険金請求権等の買取り(法第270条の6の8第1項に規定する保険金請求権等の買取りをいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。

2.

租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が保険金請求権等の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。


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