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保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第37条の5の2(届出期間に算入しない休日)
法第271条の3第1項
に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日に関する法律
(昭和63年法律第91号)
第1条第1項各号に掲げる日
(日曜日を除く。)
とする。
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