保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第37条の5の2(届出期間に算入しない休日)

法第271条の3第1項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日(日曜日を除く。)とする。


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