料率団体が法第9条の3第2項の規定により行う公告は、官報に掲載しなければならない。
法第9条の3第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
金融庁長官に基準料率の届出をした年月日
次条第2項の規定により基準料率を記載した表(以下この条及び次条において「基準料率表」という。)及び基準料率の算出の基礎資料を閲覧に供する場所
次条第4項の規定により基準料率表の交付の請求を受ける場所及び同項の規定により実費を請求する場合においては、その額