法第9条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
届出の理由
予定損害率(法第9条の3第1項第1号に規定する基準料率に係る純保険料率の基準料率に対する割合をいう。)
予定事業費率(法第9条の3第1項第2号に規定する基準料率に係る付加保険料率の基準料率に対する割合をいう。基準料率)
その他当該基準料率が法第8条の規定に適合するかどうかについての審査をするため参考となるべき事項