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損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)
第5条(定款の変更)
定款は、総会員の3/4以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2.
定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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