損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第8条(参考純率及び基準料率の原則)

料率団体の算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。


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