損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第14条の12(期間経過後の債権の申出)

前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、料率団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。


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