←前の条文
§目次へ
次の条文→
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)
第14条の17(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
料率団体の解散及び清算の監督並びにその清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com