損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第14条の17(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

料率団体の解散及び清算の監督並びにその清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。


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