損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第14条の6(清算人)

料率団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。


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