←前の条文
§目次へ
次の条文→
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)
第14条の6(清算人)
料率団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com