損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第26条

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

第13条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

第13条第1項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict