株式会社は、第113条前段(第272条の18において準用する場合を含む。)の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額がある場合には、その全額を償却した後でなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
会社法第138条第1号ハ又は第2号ハ(譲渡等承認請求の方法)の請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
会社法第156条第1項(株式の取得に関する事項の決定)の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(同法第163条(子会社からの株式の取得)に規定する場合又は同法第165条第1項(市場取引等による株式の取得)に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
会社法第157条第1項(取得価格等の決定)の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
会社法第173条第1項(効力の発生)の規定による当該株式会社の株式の取得(金銭その他の財産を交付しない場合を除く。)
会社法第176条第1項(売渡しの請求)の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
会社法第197条第3項(株式の競売)の規定による当該株式会社の株式の買取り
会社法第234条第4項(1に満たない端数の処理)(同法第235条第2項(1に満たない端数の処理)において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り
剰余金の配当
会社法第463条第2項(株主に対する求償権の制限等)の規定は、前項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
株式会社に対する会社法第446条第7号(剰余金の額)並びに第461条第2項第2号イ及び第6号(配当等の制限)の規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。