保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第17条の7(設立の登記に係る登記事項)

株式会社の設立の登記には、会社法第911条第3項各号(株式会社の設立の登記)に掲げる事項のほか、第113条後段(第272条の18において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定めを登記しなければならない。

2.

株式会社において前項に規定する事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。


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