保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第86条(組織変更計画の承認)

相互会社は、前条の組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。)の決議により、その承認を受けなければならない。

2.

前項の場合には、第62条第2項に定める決議によらなければならない。

3.

相互会社は、第1項の決議をする場合には、第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知において、組織変更計画の要領を示さなければならない。

4.

相互会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

組織変更後の株式会社(以下この款において「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項

組織変更後株式会社の取締役の氏名

次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項

組織変更後株式会社が会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社をいう。第96条の9第1項第4号イ及び第165条第1項第5号イにおいて同じ。)である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称

組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役を置く株式会社をいう。第96条の9第1項第4号ロ第96条の14第3項第4号及び第165条第1項第5号ロにおいて同じ。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名

組織変更後株式会社が会計監査人設置会社(会計監査人を置く株式会社をいう。第96条の9第1項第4号ハ及び第165条第1項第5号ハにおいて同じ。)である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称

組織変更をする相互会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに組織変更後株式会社の資本金及び準備金に関する事項

組織変更をする相互会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項

組織変更をする相互会社の社員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法

組織変更をする相互会社の社員に対する前号の金銭の割当てに関する事項

組織変更をする相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる1株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し内閣府令で定める事項

前号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他当該買受けに関し内閣府令で定める事項

十一

組織変更後における保険契約者の権利に関する事項

十二

組織変更がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項

5.

相互会社は、前項第2号の定款で定める事項として、組織変更後株式会社における第114条第1項(第272条の18において準用する場合を含む。)に規定する契約者配当に係る方針を定めなければならない。

6.

組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社をいう。第96条の9第2項第96条の14第3項第4号第165条第2項第272条の36第1項第4号第324条第4項及び第325条第4項において同じ。)である場合には、第4項第3号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。


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