保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第240条(この法律の適用関係等)

特定法人が第219条第1項の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。

第185条第6項第186条第3項第191条第197条第199条において準用する第97条第97条の2第1項及び第2項第98条から第100条まで、第100条の2第1項第112条並びに第114条から第122条まで、第210条、次章(第262条第265条の2第265条の3第265条の6及び第265条の42を除く。)、次編並びに第5編の規定並びにこれらの規定に係る第6編及び第7編の規定の適用については、免許特定法人の引受社員を外国保険会社等又は第219条第2項の免許の種類に応じ外国生命保険会社等若しくは外国損害保険会社等とみなす。この場合において、第197条中「第190条」とあるのは「第223条」と、第199条において準用する第97条第1項中「第185条第2項」とあるのは「第219条第2項」と、第199条において準用する第99条第8項中「第205条若しくは第206条の規定により同法第185条第1項の免許が取り消された場合若しくは同法第273条の規定により同法第185条第1項」とあるのは「第231条若しくは第232条の規定により同法第219条第1項の免許が取り消された場合若しくは同法第236条の規定により同法第219条第1項」と、「第205条又は第206条の規定により同法第185条第1項」とあるのは「第231条又は第232条の規定により同法第219条第1項」とする。

第199条において準用する第101条から第105条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、特定損害保険業免許を受けた特定法人の日本において保険業を行う引受社員を外国損害保険会社等とみなす。

第195条第199条において準用する第7条の2第110条第1項及び第3項並びに第111条第1項及び第3項から第6項まで、第262条第265条の2第265条の3第265条の6並びに第265条の42の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、免許特定法人を外国保険会社等とみなす。この場合において、第195条中「財産目録、貸借対照表」とあるのは「当該免許特定法人及び引受社員の貸借対照表」と、第199条において準用する第110条第1項中「日本における業務」とあるのは「免許特定法人及び引受社員の日本における業務」と、第199条において準用する第111条第1項中「日本における業務」とあるのは「免許特定法人及び引受社員の日本における業務」と、同項及び同条第6項中「外国保険会社等の日本における支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」とあるのは「第219条第1項に規定する総代理店の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」と、同条第4項中「当該外国保険会社等の日本における業務」とあるのは「当該免許特定法人及び引受社員の日本における業務」とする。

三の二

第199条において準用する第105条の2の規定の適用については、特定生命保険業免許を受けた特定法人を外国生命保険会社等とみなす。この場合において、第199条において準用する第105条の2第1項各号並びに同条第2項及び第3項第2号中「指定外国生命保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定特定生命保険業務紛争解決機関」と、同条第1項各号中「外国生命保険業務」とあるのは「特定生命保険業務」とする。

三の三

第199条において準用する第105条の3の規定の適用については、特定損害保険業免許を受けた特定法人を外国損害保険会社等とみなす。この場合において、第199条において準用する第105条の3第1項各号並びに同条第2項及び第3項第2号中「指定外国損害保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定特定損害保険業務紛争解決機関」と、同条第1項各号中「外国損害保険業務」とあるのは「特定損害保険業務」とする。

第192条及び第196条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、日本における代表者を外国保険会社等の日本における代表者とみなす。この場合において、同条第5項中「外国保険会社等の保険契約者」とあるのは「引受社員の保険契約者」と、「外国保険会社等の業務」とあるのは「総代理店の業務」と、「当該外国保険会社等」とあるのは「当該総代理店」とする。

第199条において準用する第109条並びに第211条において準用する第142条及び第7章第3節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、免許特定法人及び引受社員を外国保険会社等とみなす。

第218条の規定は、免許特定法人の引受社員については、適用しない。

2.

原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、免許特定法人の引受社員を外国保険会社等又は第219条第2項の免許の種類に応じ外国生命保険会社等若しくは外国損害保険会社等とみなす。


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