前条第1項第1号、第2号若しくは第4号若しくは第2項第3号に掲げる事項又は同条第3項若しくは第4項に定める事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。