次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第132条第1項、第133条、第204条第1項、第205条、第230条第1項、第231条、第241条第1項、第271条の30第1項若しくは第4項(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)又は第272条の26第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
第240条の3の規定による業務の停止の命令に違反した者
第186条第1項の規定に違反した者
第188条第1項の規定により付した条件に違反した者
第190条第5項、第223条第5項又は第272条の5第5項の規定に違反した者
第245条(第258条第2項において準用する場合を含む。)、第250条第5項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第254条第4項又は第255条の2第3項の規定に違反して業務を行った者