貸金業法第12条の4から第12条の9まで、第14条(第1項第4号を除く。)、第15条から第18条まで、第19条の2から第20条の2まで、第21条(第2項第5号を除く。)及び第22条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第12条の6第1号 | 貸付けの契約 | 貸付けの契約(貸金業貸付媒介業務(金融サービスの提供に関する法律第11条第5項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。) |
第12条の8第5項 | 、貸付け | 、貸付け(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。) |
第15条第1項第1号 | の商号 | 及び貸主(金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律第11条第6項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)が行う貸金業貸付媒介業務により顧客が締結する貸付けに係る契約の相手方をいう。以下同じ。)の商号 |
第15条第2項 | 電磁的記録 | 電磁的記録(金融サービスの提供に関する法律第62条第8項に規定する電磁的記録をいう。第21条第2項において同じ。) |
、これに | 、これに同法第14条第1項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録された同法第13条第1項第5号に掲げる事項及び貸主の | |
第16条第2項第2号 | 貸金業者 | 金融サービス仲介業者が行う貸金業貸付媒介業務の顧客若しくは貸主以外の貸金業者 |
第16条の2第1項 | を締結しよう | の締結又はその媒介をしよう |
締結する | 締結し、又は当該契約が成立する | |
第16条の2第1項第1号 | の商号 | 及び貸主の商号 |
第16条の2第2項 | を締結しよう | (貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)の締結又はその媒介をしよう |
締結する | 締結し、又は当該極度方式基本契約が成立する | |
第16条の2第2項第1号 | の商号 | 及び貸主の商号 |
第16条の2第2項第2号 | 貸金業者 | 貸主 |
第16条の3第1項第1号 | 貸金業者 | 貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者又は貸主 |
第17条第1項 | を締結した | の締結又はその媒介をした |
第17条第1項第1号 | の商号 | 及び貸主の商号 |
第17条第2項 | を締結した | の締結又はその媒介をした |
第17条第2項第1号 | の商号 | 及び貸主の商号 |
第17条第2項第3号 | 貸金業者 | 貸主 |
第17条第5項 | を締結した | (貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)の締結又はその媒介をした |
第17条第6項 | に係る契約を締結した | (貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。次条第3項において同じ。)に係る契約の締結又はその媒介をした |
第19条の2 | 前条の帳簿 | 金融サービスの提供に関する法律第33条に規定する帳簿書類 |