金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第105号)


第137条(権限の委任)

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2.

金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

第35条第1項及び第2項の規定による権限(第11条第4項第1号から第3号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

第36条第1項及び第2項の規定による権限(第11条第4項第1号から第3号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

第48条第1項及び第2項の規定による権限(金融サービス仲介業(有価証券等仲介業務に係るものに限る。)の適正の確保に係る認定金融サービス仲介業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。次号において同じ。)

第49条第1項及び第2項の規定による権限

3.

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第35条第1項及び第2項第36条第1項及び第2項第48条第1項及び第2項並びに第49条第1項及び第2項の規定によるものを委員会に委任することができる。

4.

委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。

5.

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(第2項及び第3項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

6.

委員会は、政令で定めるところにより、第2項及び第3項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

7.

前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。


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