次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第32条において準用する貸金業法第21条第1項の規定に違反したとき。
第38条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第50条の規定による命令に違反したとき。