次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第29条において準用する銀行法第52条の45(第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(第11条第2項第1号イからヨまでに掲げる者又は金融サービス仲介業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的でその違反行為をしたとき。
第30条において準用する保険業法第300条第1項の規定に違反して、同項第1号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものを除く。)をしたとき、又は同項第2号若しくは第3号に掲げる行為をしたとき。
第31条第2項において準用する金融商品取引法第38条第1号の規定に違反して虚偽のことを告げたとき。
第32条において準用する貸金業法第12条の5の規定に違反したとき。
第32条において準用する貸金業法第12条の6(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げたとき。
第32条において準用する貸金業法第12条の7の規定に違反したとき。
第32条において準用する貸金業法第16条の3第1項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
第32条において準用する貸金業法第18条第1項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
第32条において準用する貸金業法第20条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
第32条において準用する貸金業法第20条第3項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
第32条において準用する貸金業法第20条の2(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して、同条に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管したとき。
第32条において準用する貸金業法第20条の2(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
第33条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
第34条第2項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、若しくは同項の規定による公表をせず、又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の公表をしたとき。
第35条第1項若しくは第2項又は第48条第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第36条第1項若しくは第2項又は第49条第1項若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第58条の規定に違反したとき。
第70条第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第71条第1項の規定による命令に違反したとき。