金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第146条

第105条(第118条及び第120条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。


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