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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)
第146条
第105条
(
第118条
及び
第120条第2項
において準用する場合を含む。)
の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
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