金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第147条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第22条第8項の規定に違反して同項の不足額について保証金の供託を行わなかったとき。

第31条第2項において準用する金融商品取引法第37条第1項又は第32条において準用する貸金業法第15条第1項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をしたとき。

第31条第2項において準用する金融商品取引法第37条第2項又は第32条において準用する貸金業法第16条第1項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をしたとき。

第31条第2項において準用する金融商品取引法第37条の4第1項若しくは第32条において準用する貸金業法第17条(第6項及び第7項を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第31条第2項において準用する金融商品取引法第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項若しくは第32条において準用する貸金業法第17条第6項若しくは第7項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をし、若しくは当該事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。

第32条において準用する貸金業法第15条第2項の規定に違反して、第13条第1項第5号に掲げる事項又は同法第4条第1項第7号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録したとき。

第77条において準用する金融商品取引法第64条第3項又は第4項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com