金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第40条(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

法第51条第1項第2号及び第4号ニ第55条並びに第72条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。

金融商品取引法第156条の39第1項の規定による指定

第42条各号に掲げる指定


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com