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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)
第40条(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
法第51条第1項第2号
及び
第4号ニ
、
第55条
並びに
第72条第3項
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
一
金融商品取引法第156条の39第1項の規定による指定
二
第42条
各号に掲げる指定
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