法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)に規定する内閣府令で定めるものは、次項及び第3項の規定に従い作成される株主資本等変動計算書とする。
法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第435条第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の17、第53条の6の2第1項に規定する特定取引勘定を設けた保険会社(以下「特定取引勘定設置会社」という。)にあっては別紙様式第7号の2)に準じて作成しなければならない。
計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則及び計算規則に定めるところによる。