保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第17条の6(計算書類等の監査)

法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第436条第1項及び第2項(計算書類等の監査等)の規定による各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に係る監査については、次条に定めるところによる。


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