保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第114条の2(総資産額)

法第184条において読み替えて準用する会社法第536条第1項第2号及び第3号イ(事業の譲渡の制限等)に規定する内閣府令で定める方法は、法第180条の17において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。


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