保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第114条の3(債権者集会の招集の決定事項)

法第184条において読み替えて準用する会社法第548条第1項第4号(債権者集会の招集等の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべき事項(同条第1項第1号に掲げる事項を除く。)

書面による議決権の行使の期限(債権者集会(法第184条において準用する会社法第2編第9章第2節第8款(債権者集会)の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下この節において同じ。)の日時以前の時であって、法第184条において準用する会社法第549条第1項(債権者集会の招集の通知)の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)

1の協定債権者(法第184条において準用する会社法第517条第1項(相殺の禁止)に規定する協定債権者をいう。以下この節において同じ。)が同一の議案につき法第184条において準用する会社法第556条第1項(書面による議決権の行使)(法第184条において準用する会社法第548条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、同法第556条第1項又は第557条第1項(電磁的方法による議決権の行使))の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該協定債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

第114条の5第1項第3号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

法第184条において準用する会社法第548条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

電磁的方法による議決権の行使の期限(債権者集会の日時以前の時であって、法第184条において準用する会社法第549条第1項の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)

法第184条において準用する会社法第549条第2項の承諾をした協定債権者の請求があった時に当該協定債権者に対して法第184条において準用する会社法第550条第1項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定による議決権行使書面(法第184条において準用する会社法第550条第1項に規定する議決権行使書面をいう。第114条の5において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第184条において読み替えて準用する会社法第550条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨


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