第174条の規定は法第235条第2項の規定により利害関係人が清算人の選任又は解任を請求する場合について、第175条の規定は法第235条第4項において準用する法第178条の規定により読み替えて適用する会社法第500条第2項(債務の弁済の制限)の規定による許可の申請について、第177条の規定は清算に係る免許特定法人及び引受社員の清算人について、それぞれ準用する。
第110条の3、第110条の5から第110条の8まで及び第114条の2から第114条の8までの規定は、その性質上許されないものを除き、法第235条第4項において読み替えて準用する会社法第482条第3項第4号(業務の執行)、第489条第6項第6号(清算人会の権限等)、第492条第1項(財産目録等の作成等)、第536条第1項第2号及び第3号イ(事業の譲渡の制限等)、第548条第1項第4号(債権者集会の招集等の決定)、第550条第1項、第551条第1項及び第2項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第556条第2項(書面による議決権の行使)、第557条第1項(電磁的方法による議決権の行使)並びに第561条(議事録)の規定により内閣府令で定めるべき事項について準用する。