金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第2条(プロポーショナリティ原則)

報告保険会社等は、この告示における計算に当たって、ある特定の要素又は方法を当該計算に用いた結果、得られる数値の質が重要な改善を示さないにもかかわらず、複雑性が顕著に増加することを示すことができる場合においては、当該特定の要素又は方法を適用しない又は簡素化することができる。


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