金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第31条(資産ポートフォリオによって複製可能な保険契約の定義)

資産ポートフォリオによって複製可能な保険契約は、保険契約に関連する将来キャッシュ・フローが、市場価格が観測可能な金融商品等を用いて高い信頼性をもって複製することができる(保険契約に関連する将来キャッシュ・フローが、いかなる場合においても市場価格が観測可能な金融商品等によるキャッシュ・フローで正確に再現できることをいう。)保険契約をいう。ただし、次の各号に掲げる場合には、保険契約に関連する将来キャッシュ・フローは、高い信頼性をもって複製することができないものとする。

現在推計の額が、解約及び失効等の契約上のオプションに依存している場合

現在推計の額が、死亡率又は罹患及び障害に係る発生率に依存している場合

保険契約に関連する経費が、高い信頼性をもって複製することができない場合

2.

前項において、当該保険契約に関連する将来キャッシュ・フローを高い信頼性をもって複製する金融商品等は、深み、流動性及び透明性のある金融市場において取引されるものとする。


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