前条の算式における「基準日からt年経過時点における推計所要資本の額」は、基準日からt年経過時点における保有保険契約(現在推計の額及び再保険回収額の計算における前提条件に基づき当該時点まで推移した、第11条第3項(第33条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に従い基準日時点において保険会社等が認識する保険契約をいう。以下この条において同じ。)に基づく次の各号に掲げるリスクの額を基礎として、第5章及び第6章に定める方法のうち、所要資本の額の計算に当たって報告保険会社等が採用する方法により統合した額とする。ただし、次の各号に掲げるリスクの額以外のリスクの額は0とする。
生命保険リスクの額(第45条第1項第1号イ(1)に掲げるものをいう。)
損害保険リスクの額(第45条第1項第1号イ(2)に掲げるものをいう。ただし、引き受けることが期待される新規保険契約に係る額を除く。)
巨大災害リスクの額(第45条第1項第1号イ(3)に掲げるものをいう。ただし、引き受けることが期待される新規保険契約に係る額を除く。)
再保険に係る信用リスクの額(第45条第1項第1号イ(5)に掲げる信用リスクの額のうち再保険に係るものをいう。)
オペレーショナル・リスクの額(第45条第1項第1号イ(6)に掲げるものをいう。)
基準日からt年経過時点における保有保険契約に基づく前項各号のリスクの額は、第5章及び第6章に定める計算方法のうち、所要資本の額の計算に当たって報告保険会社等が採用する計算方法を適用することにより算出した額とする。
前項に規定する方法の計算が困難な場合においては、次の各号に掲げるリスクの額の区分に応じ、当該各号に定める方法により基準日からt年経過時点における保有保険契約に基づく第1項各号のリスクの額をそれぞれ算出することができる。
第1項第1号から第3号までに掲げるリスクの額 基準日におけるリスクの額のサブリスクの額(当該リスクの額の構成要素であるリスクの額をいう。以下この号において同じ。)に対して、当該サブリスクの額の基準日からt年経過時点におけるランオフ・パターン(基準日時点のあるリスクの額に対する、基準日からt年経過時点における保有保険契約に基づく当該リスクの額の割合を近似する適切な指標をいう。以下この項において同じ。)を乗じることにより、基準日からt年経過時点における保有保険契約に基づくサブリスクの額を算出し、これにより得られたそれぞれのサブリスクの額を、第5章及び第6章に定める方法のうち、所要資本の額の計算に当たって報告保険会社等が採用する方法により統合することにより、基準日からt年経過時点における保有保険契約に基づくリスクの額を算出する方法
第1項第4号及び第5号に掲げるリスクの額 基準日におけるリスクの額に対して、当該リスクの額の基準日からt年経過時点におけるランオフ・パターンを乗じることにより、基準日からt年経過時点における保有保険契約に基づくリスクの額を算出する方法
前各項の算出に当たって、基準日からt年経過時点における外国通貨建ての額を日本円に換算する場合には、基準日における日本円と当該外国通貨の第17条に規定するリスクフリー・レートのイールド・カーブから計算される年限t年のフォワード為替レートを用いるものとする。