前条第1号に掲げるTier1適格資本の額は、次の各号に掲げる額の合計額から、第4款に定めるTier1適格資本の調整の額を控除した額とする。
Tier1資本調達手段の額(経済価値ベースのバランスシートに計上されている資本調達手段にあっては、資本調達手段の発行により増加した資本金の額又は負債性資本調達手段の貸借対照表等計上額に限る。)
資本調達手段以外のTier1適格資本の額