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金融庁告示第74号(令和7年7月23日)
第68条(生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法に係る承認の基準)
金融庁長官は、
第65条第1項
又は
第2項
の承認をしようとするときは、次の各号に掲げる基準の全てに適合しているかどうかを審査するものとする。
一
検証基準
二
統計的品質基準
三
較正基準
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