金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第65条(生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法の承認)

報告保険会社等は、単体ベースの計算に当たって、金融庁長官の承認を受けた場合に限り、適用対象について生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法(第75条から第79条までに定めるところにより、報告保険会社等における独自のデータに基づくストレス係数(以下この款において「生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数」という。)を用いて生命保険リスクの額を算出する手法をいう。以下この款において同じ。)を用いることができる。

2.

生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社(前項の承認を受けて生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法を使用する報告保険会社等をいう。以下この款において同じ。)は、金融庁長官の承認を受けた場合に限り、生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法に係る変更(第67条第2項に規定する承認申請書の添付書類の記載事項の重要な変更をいう。)を行うことができる。


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