損害保険契約等に係る前条の巨大災害リスクの額の計算においては、基準日の翌日以降12月間に発生する巨大災害の発生時点で有効な全ての保険契約(引き受けることが期待される新規保険契約を含む。)を考慮するものとする。
前条の巨大災害リスクの額の計算においては、主要なペリル(損失の原因となる事象をいう。以下この条において同じ。)、主要なペリルから生じる2次的ペリル及びこれらによる間接的な損害を考慮するものとする。
前条の巨大災害リスクの額の計算においては、金融市場及び経済全体に生じる影響は考慮しないものとする。