金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第92条(巨大自然災害リスク計測の標準的手法)

第90条第1号に規定する巨大自然災害リスクの額は、次の各号に定めるところにより計算した地理的区分ごとの巨大自然災害リスクの額を適切な方法により統合した額とする。

地理的区分の日本に係る巨大自然災害リスクの額は、次条に定めるところにより計算したリスクの額とする。

地理的区分の日本以外に係る巨大自然災害リスクの額は、損害保険契約等の基準日を含む事業年度の正味既経過保険料にリスク係数(次の表の左欄に掲げる地理的区分に応じ、同表の右欄に定めるリスク係数をいう。)を乗じた額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)とする。

地理的区分 リスク係数(%)
欧州経済領域(EEA)等 40
アメリカ合衆国及びカナダ 50
中国、その他先進国市場及びその他新興市場 30

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