金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第94条(テロリズムの行為によるリスクの額)

第90条第2号に規定するテロリズムの行為によるリスクの額は、半径500メートル以内に集積するリスクが最大となる地点に対する5トンの爆弾被害のストレス・シナリオによる損失額として、次の各号に掲げる対象に応じ、当該各号に規定するところにより計算した純資産の減少額の合計額とする。この場合において、当該地点は当該各号に掲げる対象ごとに設定するものとする。

損害保険契約 財物(建物、収容物及び自動車を含む。)について次の表の左欄に掲げる所在する範囲に応じ、同表の右欄に定める損傷率で損傷が発生した場合の当該保険契約の債務に基づく資産の額及び負債の額を再計算した場合における純資産の減少額

範囲 損傷率(%)
当該地点の半径200メートル以内 100
当該地点の半径200メートル超400メートル以内 25
当該地点の半径400メートル超500メートル以内 10

生命保険契約等 自然人について次の表の左欄に掲げる所在する範囲に応じ、同表の中欄及び右欄に定める率で死亡及び身体障害が発生した場合の当該保険契約の債務に基づく資産の額及び負債の額を再計算した場合における純資産の減少額

範囲 死亡率(%) 身体障害発生率(%)
当該地点の半径200メートル以内 15 20
当該地点の半径200メートル超500メートル以内 1.5 10
2.

前項の計算において、同項に規定する半径500メートル以内に集積するリスクが最大となる地点とは異なる地点を計算対象とすることがより蓋然性が高いシナリオと考えられる場合には、当該地点に基づく計算を行うことができる。


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