金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第93条(地理的区分の日本に係る巨大自然災害リスク計測の標準的手法)

前条第1号に規定する地理的区分の日本に係る巨大自然災害リスクの額は、ペリル区分(地震、風水災及び雪災をいう。以下この条において同じ。)及び商品区分ごと(ただし、ペリル区分が地震の場合にあっては、地震補償区分(地震火災費用保険金及び地震危険担保特約をいう。)及び商品区分ごととする。以下この条において同じ。)に次の各号に定める手法のいずれか(ただし、ペリル区分が地震及び風水災であって損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年法律第193号)第2条第1項第3号に規定する損害保険料率算出団体である損害保険料率算出機構が定めるモデル(次項第1号において「機構モデル」という。)のリスクカーブを利用可能な場合における火災保険にあっては第1号に定める手法、ペリル区分が雪災の場合にあっては第2号に定める手法に限る。)を用いて計算した額をペリル区分ごとに合計し、当該ペリル区分ごとの合計額を相関係数を0.00として統合した額とする。

リスクカーブ等を用いる手法

リスク係数等を用いる手法

2.

前項第1号に定める手法は、次の各号に掲げる商品区分に応じ、当該各号に定める方法により計算した元受保険契約に係るリスクの額に、適切な方法により計算した受再保険契約に係るリスクの額を加算する手法をいう。

火災保険 機構モデルのリスクカーブに基づく年間損失総額のVaR99.5%から第3章第2節に規定する経済価値ベースの保険負債の額において考慮されている年間損失総額の期待値を控除した額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)として計算したリスクの額

火災保険以外の別表8に掲げる商品区分 前号に定めるリスクの額を、当該商品区分ごとに適切な比率で調整して計算したリスクの額

3.

第1項第2号に定める手法は、別表8に掲げる商品区分に応じて定める年間損失総額のVaR99.5%の計算方法、別表9に掲げる地震地域区分又は雪災地域区分に応じて定める年間損失総額のVaR99.5%の計算方法及び別表10に掲げる地震地域区分又は雪災地域区分に応じて定める相関係数に従い計算した元受保険契約に係る年間損失総額のVaR99.5%から第3章第2節に規定する経済価値ベースの保険負債の額において考慮されている年間損失総額の期待値を控除した額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)に、適切な方法により計算した受再保険契約に係るリスクの額を加算する手法をいう。

4.

前項に規定する元受保険契約に係る年間損失総額のVaR99.5%に対する第50条に規定するリスク削減手法の効果の額の計算は、次の表の左欄に掲げるペリル区分に応じ、同表の中欄に掲げるイベント(当該リスク削減手法の効果の額の計算に当たって、1事故とみなす1又は2以上の自然災害をいう。以下この項において同じ。)の年間発生数及び同表の右欄に掲げる各イベントの損失額割合(当該元受保険契約に係る年間損失総額のVaR99.5%に対する各イベントによる損失額の割合をいう。以下この項において同じ。)に基づくものとする。

ペリル区分 イベントの年間発生数 各イベントの損失額割合(%)
イベント1 イベント2 イベント3
地震 2 95 5
風水災 3 75 15 10
雪災 1 100

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