金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第96条(信用及び保証によるリスクの額)

第90条第4号に規定する信用及び保証によるリスクの額は、次の各号に掲げる対象に対して、次条から第99条までに定めるところにより計算したリスクの額の合計額とする。

不動産ローン保証保険

取引信用保険

保証証券及び保証保険(第1号に該当するものを除く。)


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict