第96条第3号に規定する保証証券及び保証保険のリスクの額は、保証の相手方である原債務者に対するグロス・エクスポージャー(保険金額又は保証額に、既に発生した契約上の分割償還を適用した後の額とする。)の上位10先に対して次項に規定する方法で計算した潜在的正味損害額について、その上位2先に当該潜在的正味損害額が発生するストレス・シナリオを適用することにより、当該ストレス・シナリオの影響を受ける資産の額及び負債の額を再計算した場合における純資産の減少額とする。
前項の潜在的正味損害額は、原債務者が契約上の債務を履行しないことにより被保険者に支払う必要がある最大額として、次項に規定するところにより計算した95%予想最大損失率係数をグロス・エクスポージャーに乗じた額から、共同保証契約及び保険会社等が管理している又は受益者として信託されている現金担保を考慮した調整額を控除した額とする。
前項の95%予想最大損失率係数は、エクスポージャーの所在する国又は当該エクスポージャーの種類のいずれか粒度が細かい方のポートフォリオにおける直近10事業年度(中間期末にあっては、前事業年度末時点の直近10事業年度をいう。)ごとのグロス損失率(グロス損害額のグロス・エクスポージャーに対する割合をいう。)の最大値とする。
前項において、内部データの不足により過去10年間の事業年度ごとのグロス損失率の最大値を使用することが困難な場合は、100%を95%予想最大損失率係数として用いるものとする。