金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第101条(市場リスクの額)

第45条第1項第1号イ(4)に掲げる市場リスクの額は、次の各号に掲げる額を基礎として第8款に規定する統合方法により計算した額とする。

金利リスクの額

スプレッドリスクの額

株式リスクの額

不動産リスクの額

為替リスクの額

資産集中リスクの額


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