金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第45条(所要資本の額)

所要資本の額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定めるものの合計額とする。

保険事業に係る所要資本の額 次のイ及びロの合計額からハの額を控除した額

次に掲げる額を基礎として第8節に規定する統合方法により計算した額

(1)

生命保険リスクの額

(2)

損害保険リスクの額

(3)

巨大災害リスクの額

(4)

市場リスクの額

(5)

信用リスクの額

(6)

オペレーショナル・リスクの額

マネジメント・アクションの効果の上限超過額

所要資本の税効果の額

非保険事業に係る所要資本の額 第10節に規定する額(単体ベースにあっては0とする。)

2.

連結ベースの計算においては、持分法が適用される子会社等のうち保険事業に分類したもの(第8条第1号後段の規定により持分法が適用される会社を含む。)の持分法による評価額は前項第1号イ(4)に掲げる市場リスクの額の計算の対象とするエクスポージャーに含めるものとし、当該保険事業に分類したものに係る同号イ(1)から(3)まで、(5)及び(6)に掲げるリスクの額は0とするものとする。


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