所要資本の額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定めるものの合計額とする。
保険事業に係る所要資本の額 次のイ及びロの合計額からハの額を控除した額
次に掲げる額を基礎として第8節に規定する統合方法により計算した額
生命保険リスクの額
損害保険リスクの額
巨大災害リスクの額
市場リスクの額
信用リスクの額
オペレーショナル・リスクの額
マネジメント・アクションの効果の上限超過額
所要資本の税効果の額
非保険事業に係る所要資本の額 第10節に規定する額(単体ベースにあっては0とする。)
連結ベースの計算においては、持分法が適用される子会社等のうち保険事業に分類したもの(第8条第1号後段の規定により持分法が適用される会社を含む。)の持分法による評価額は前項第1号イ(4)に掲げる市場リスクの額の計算の対象とするエクスポージャーに含めるものとし、当該保険事業に分類したものに係る同号イ(1)から(3)まで、(5)及び(6)に掲げるリスクの額は0とするものとする。