金融庁告示第75号(令和7年7月23日)


保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第59条の2第1項第5号ニ第59条の3第1項第3号ハ及び第210条の10の2第1項第4号ハの規定に基づき、保険業法施行規則第59条の2第1項第5号ニ等の規定に基づき保険業法第130条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項等について金融庁長官が別に定める件を次のように定める。


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