保険業法施行規則(以下「規則」という。)第59条の2第1項第5号ニに規定する保険業法第130条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項として金融庁長官が定めるものは、定量的な開示事項及び定性的な開示事項とする。
前項の定量的な開示事項は、次の各号に定める事項とし、当該各号に定める様式により作成するものとする。
直近の2事業年度におけるソルベンシー・マージン比率並びに適格資本の額及び所要資本の額 別紙様式第1号
直近の2事業年度における適格資本の額の構成に関する事項 別紙様式第2号
直近の2事業年度における所要資本の額の構成に関する事項 別紙様式第3号
経済価値ベースのバランスシートに関する事項 別紙様式第4号(単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いている場合には、別紙様式第4号の2)
外国証券の種類別差異調整に関する事項 別紙様式第5号(単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いている場合には、別紙様式第5号の2)
保険負債の商品別差異調整に関する事項 別紙様式第6号
ソルベンシー・マージン比率、 適格資本の額及び所要資本の額の感応度分析に関する事項 別紙様式第7号
適格資本の額及び所要資本の額の変動要因分析に関する事項 別紙様式第8号
第1項の定性的な開示事項は、次の各号に定める事項とする。
ソルベンシー・マージン比率の計算に用いられた前提及び手法に関する次に掲げる事項
子会社株式に係る特例手法を用いている場合には、その旨及び次に掲げる事項
子会社株式に係る特例手法を適用した株式を発行する子会社等(イにおいて「特例手法適用子会社」という。)の商号又は名称
各特例手法適用子会社に対する持分比率
各特例手法適用子会社の貸借対照表上の資産の部、負債の部及び純資産の部を持分比率に応じて比例連結の方法を適用したかどうか、又は全て認識したかどうかの別
子会社化直後の特例手法を用いている場合には、その旨及び次に掲げる事項
子会社化直後の特例手法を適用している外国の会社の名称
子会社化直後の特例手法を適用している外国の会社に係る株式リスクの算出に用いた資産の公正価値の下落率
現在推計の額の計算に係る前提及び手法に関する次に掲げる事項
保険契約ポートフォリオごとの経済価値ベースの保険負債の額の計算に用いた割引率に関する次に掲げる事項(資産ポートフォリオによって複製可能な保険契約に該当するものを除く。)
保険契約ポートフォリオの概要
トップバケット、ミドルバケット又は一般バケットの別
主要な年限ごとの割引率の水準
保険契約に係る将来キャッシュ・フローの計算において考慮した保険事故発生率、解約失効率、契約更新率、事業費率その他経済環境によらない計算前提(以下「非経済前提」という。)の設定方法
保険契約に係る将来キャッシュ・フローに反映した保証とオプションの内容及びそれらの評価方法
所要資本の額の計算に係る前提及び手法に関する次に掲げる事項
所要資本の額の計算において、マネジメント・アクションの効果を考慮している場合には、当該マネジメント・アクションの内容
所要資本の額の計算において、リスク削減手法の効果を認識している場合には、当該リスク削減手法の内容
生命保険リスクの額の計算に当たり、生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法を用いている場合には、その旨及び次に掲げる事項
生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法を適用する範囲(ソルベンシー・マージン比率告示第54条第1号に掲げる死亡リスクの額、同条第2号に掲げる長寿リスクの額、同条第3号に掲げる罹患及び障害リスクの額並びに同条第4号に掲げる解約及び失効リスクの額のうち、生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法を適用したもの並びに適用した生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法のストレス係数を含む。)
生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法の適用が所要資本の額の計算に与える影響
損害保険リスクの額の計算に当たり、損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法を用いている場合には、その旨及び次に掲げる事項
損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法を適用する範囲(ソルベンシー・マージン比率告示第82条第1号に掲げる保険料リスクの額及び同条第2号に掲げる支払備金リスクの額のうち、損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法を適用したもの及び適用した損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法のリスク係数を含む。)
損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法の適用が所要資本の額の計算に与える影響
巨大自然災害リスクの額の計算に当たり、内部モデル手法を用いている場合には、その旨及び次に掲げる事項
部分内部モデル手法を用いている場合には、当該部分内部モデル手法を適用しない区分
内部モデル手法において用いている計算手法及び計算前提の概要(当該内部モデル手法とソルベンシー・マージン比率告示第92条及び第93条に規定する巨大自然災害リスク計測の標準的手法の差異を含む。)
内部モデル手法の適用が所要資本の額の計算に与える影響
金利リスクの額の計算に当たり、金利リスクに係る内部割引率手法を用いている場合には、その旨及び金利リスクに係る内部割引率手法の適用が所要資本の額の計算に与える影響
イからハまでに掲げる事項のほか、ソルベンシー・マージン比率の計算に用いられた重要な前提及び手法に関する事項(前項各号に定める事項の開示において、当該各号に定める別紙様式の定めるところにより注記した事項を除く。)
イからニまでに掲げる事項について、前事業年度の末日時点におけるソルベンシー・マージン比率の計算に用いたものから重要な変更があった場合には、当該変更の内容
ソルベンシー・マージン比率の算出及び検証に係る手続並びに体制の概要