規則第59条の3第1項第3号ハに規定する保険業法第130条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社及びその子会社等の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項として金融庁長官が定めるもの並びに規則第210条の10の2第1項第4号ハに規定する保険業法第271条の28の2各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社及びその子会社等の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項として金融庁長官が定めるものは、定量的な開示事項及び定性的な開示事項とする。
前項の定量的な開示事項は、次の各号に定める事項とし、当該各号に定める様式により作成するものとする。
直近の2事業年度におけるソルベンシー・マージン比率並びに適格資本の額及び所要資本の額 別紙様式第1号(連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合には、別紙様式第1号の2)
直近の2事業年度における適格資本の額の構成に関する事項 別紙様式第2号
直近の2事業年度における所要資本の額の構成に関する事項 別紙様式第3号
経済価値ベースのバランスシートに関する事項 別紙様式第4号の3(連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合には、別紙様式第4号の4)
有価証券の種類別の経済価値評価額に関する事項 別紙様式第5号の3
保険負債の商品別差異調整に関する事項 別紙様式第6号
ソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額の感応度分析に関する事項 別紙様式第7号
適格資本の額及び所要資本の額の変動要因分析に関する事項 別紙様式第8号
第1項の定性的な開示事項は、次に掲げる事項とする。
連結の範囲に関する次に掲げる事項
連結ベースの計算における連結の範囲又は持分法の適用の範囲について、連結貸借対照表における連結の範囲又は持分法の適用の範囲から変更した場合における当該変更の内容(連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合には、その旨及び控除合算手法を適用している子会社の名称を含む。)
子会社化直後の特例手法を用いている場合には、その旨及び前条第3項第1号イ(4)(i)及び(ii)に掲げる事項
前条第3項第1号ロからホまでに掲げる事項及び同項第2号に掲げる事項(ソルベンシー・マージン比率告示第80条(ソルベンシー・マージン比率告示第85条において読み替えて準用する場合を含む。)に定める届出をした場合にあっては、前条第3項第1号ハ(3)(i)に掲げる事項について、連結の範囲に含まれる生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社ごとに記載し、前条第3項第1号ハ(4)(i)に掲げる事項について、連結の範囲に含まれる損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数採用社ごとに記載するものとする。)
保険会社が子会社株式に係る特例手法に基づき単体ベースの計算を行い、当該計算結果を当該保険会社の連結ベースの計算結果としている場合にあっては、前2項の規定にかかわらず、第2項の定量的な開示事項及び第3項の定性的な開示事項は、前条第2項の定量的な開示事項及び前条第3項の定性的な開示事項をもって代えるものとする。