法第204条第2項の外国保険会社等(法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。以下この条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、第5項において準用する前条第1項に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分 | 命令 | |
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非対象区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 100%以上 |
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第1区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 70%以上100%未満 |
日本における業務の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 |
第2区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 35%以上70%未満 |
次の各号に掲げる保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令
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第3区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 35%未満 |
期限を付した日本における業務の全部又は一部の停止の命令 |
前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第202条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
第1項の表中「支店等」とは、法第185条第1項に規定する支店等をいう。
第1項の表中「日本における主たる店舗」とは、法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗をいう。
前条第1項の規定は、外国保険会社等について準用する。この場合において、同項中「前条第2項」とあるのは「第4条第2項」と、「前条第1項」とあるのは「第4条第1項」と読み替えるものとする。