保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年6月29日内閣府令・財務省令第45号)


第4条(外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)

法第204条第2項の外国保険会社等(法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。以下この条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、第5項において準用する前条第1項に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分 命令
非対象区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
100%以上
第1区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
70%以上100%未満
日本における業務の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令
第2区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
35%以上70%未満
次の各号に掲げる保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令
  1. 保険金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
  2. 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制
  3. 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配の禁止又はその額の抑制
  4. 日本において新規に締結しようとする保険契約に係る保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更
  5. 日本における保険業に係る事業費の抑制
  6. 一部の方法による支店等における資産の運用の禁止又はその額の抑制
  7. 一部の支店等における業務の縮小
  8. 日本における主たる店舗を除く一部の支店等の廃止
  9. 法第199条において準用する法第98条第1項各号に掲げる業務その他の法第199条において準用する法第97条の規定により行う業務に付随する業務、法第199条において準用する法第99条の規定により行う業務又は他の法律により行う業務の縮小又は新規の取扱いの禁止
  10. その他金融庁長官が必要と認める措置
第3区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
35%未満
期限を付した日本における業務の全部又は一部の停止の命令
2.

前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第202条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。

3.

第1項の表中「支店等」とは、法第185条第1項に規定する支店等をいう。

4.

第1項の表中「日本における主たる店舗」とは、法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗をいう。

5.

前条第1項の規定は、外国保険会社等について準用する。この場合において、同項中「前条第2項」とあるのは「第4条第2項」と、「前条第1項」とあるのは「第4条第1項」と読み替えるものとする。


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