大蔵省告示第50号(平成8年2月29日)


別表第4

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備考
1.

ρは、相関係数で0.05とする。

2.

a、b、c、d、e及びfは、それぞれ火災保険(家計地震保険を除く。)、傷害保険、自動車保険、船舶保険、貨物保険及びその他の保険(自動車損害賠償責任保険及び金融保証を除く。)について、別表第3のリスク係数を使用して計算した保険料基準のリスク相当額と保険金基準のリスク相当額のいずれか大きい額とする。


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