大蔵省告示第50号(平成8年2月29日)


改正

保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第86条第87条第161条第162条及び第190条の規定に基づき、保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を次のように定め、平成8年4月1日から適用する。


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