保険業法施行令(平成7年政令第425号)附則第5条第3項の規定に基づき、同条第2項の規定を適用しない大蔵大臣の権限を次のように定め、平成8年4月1日から適用する。
保険業法(平成7年法律第105号)附則第119条第1項の規定による認可及び同条第2項の規定による認可の取消し